
省エネ法関連
「省エネ法への対応」をお手伝いします。
愛住設計は「登録建築物調査機関」です。
当社は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」といいます)第76条第1項の規定に基づく登録建築物調査機関として登録を受けました。(登録番号:国土交通省 関東地方整備局長1)
業務区域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
国土交通省 関東地方整備局ホームページ「省エネ法関係」
これまで、建築物の所有者自らが省エネ措置に関する定期報告を行うことになっておりましたが、省エネ法の改正により、登録建築物調査機関が公正・中立な第三者機関として、省エネ措置の維持状況について調査し、基準に適合していると認めた場合には、お客様へ適合書を交付し、お客様に代わって所管行政庁へ定期報告を行うことができることになりました。
- 省エネ措置の届出
- 延べ床面積が300㎡以上の住宅・建築物の新築または一定規模以上の増築・改築を行う場合は、工事着手の21日前(所管行政庁により異なる場合があります)までに、所管行政庁へ省エネ措置(省エネ計算書)の届出が必要です。
当社では、届出書作成業務を短納期・低価格で行っております。 
- 維持保全状況の定期報告
- 定期報告の対象となる建物の所有者等は、届出から3年ごとに省エネ措置に係る維持保全状況を所管行政庁に報告(「定期報告」)する必要があります。
当社では、建物調査と適合書の交付を行います。
改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)











