特殊建築物定期調査報告業務

定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です。
近年、定期報告が適切に行われなかったことが要因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、
H20.4.1に定期報告制度の改定され検査の基準が明確化されました。
特殊建築物定期調査とは?
建築基準法第12条3項の規定により、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を専門の資格者が毎年、役所に報告するものです。
定期検査報告の対象建築物として
建築基準法第12条2項の規定により、一定の用途・規模以上の建築物で多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、共同住宅などの建築物が対象となっています。
特殊建築物等定期調査報告対象建築物一覧表 (東京都 防災・建築まちづくりセンター)

定期調査報告の調査内容

調査の項目は大きく分類すると下記の5項目になります。

1.敷地の調査状況
・敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査
主に目視により破損や不具合がないかを調査します。
2.一般構造の調査状況
・採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況、石綿等の状況の調査
目視と換気設備が適切に作動するか作動点検を行い調査します。
3.構造強度の調査状況
・基礎、土台、柱、梁、天井、外壁、屋外設置機器等の欠損、劣化、緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等の設置状況、劣化等の現況状況の調査
目視や打診等で破損やひび割れ、外壁タイルの浮きがないか、工作物がしっかりと固定されているか、錆等が発生していないかを調査します。
4.耐火構造等の調査状況
・外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
主に目視により損傷がないか、区画に対応した防火設備が設置されているかを調査します。
5.避難施設等の調査状況
・避難通路・廊下・階段・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
障害物がないか照明装置は適切に作動するか等を調査します。