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省エネルギー計画書の提出について
- 省エネルギー措置届出書の提出は、いつまでに行う必要がありますか?
- 原則、着工の21日前となります。行政によっては確認申請提出前後の段階で必要になる場合もあります。

- ポイント法はどのような場合に適用できますか?
- どの用途においても5,000㎡以下の場合に適用できます。

- 延床面積2,000㎡を超える複合用途で、各々の用途が2,000㎡を超えていない場合でも省エネルギー措置の届出は必要ですか?
- 建築物全体で2,000㎡を超えている場合は各々の用途で2,000㎡を超えていない場合でも必要です。ただし、1つの用途が主要な用途の1/5以下の面積の場合は付属として扱い、主要な用途の計算のみで可能です。

- 標高は何に影響するのですか?
- 地域区分を決定する際に標高によって修正が必要となります。(例:東京都で標高100mの時は区分Gとなりますが、標高310mの時は区分Eとなります。)

- CEC/Lで屋外共用部分は対象範囲内ですか?
- 屋外ポール灯など、独立している照明器具は計算対象外となります。原則、生活や作業のために必要な明視性の役割を果たす照明器具に適用されます。

- 共同住宅でQuの計算対象住戸は何タイプ必要ですか?
- 原則、最上階妻側住戸の1住戸となります。ただし、建物の形状に応じ必要と判断される場合は中間階、最下階等が必要になることもあります。

- 共同住宅でEV1台の場合、CEC/EVは必要ですか?
- 共同住宅のCEC/EVの計算対象は住宅の階数が3階以下の場合は全て、4~15階の場合は2台以上、16階以上の場合は3台以上エレベーターが設置された場合となります。
