省エネ法関連

登録建築物調査機関とは?
登録建築物調査機関とは、省エネ法第76条第1項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(調査機関)をいいます。定期報告義務のある方は、以下のいずれかの選択が可能です。
1.自ら所管行政庁へ定期報告を行う。
2.登録建築物調査機関に建築物調査を委託し、省エネ措置の維持保全状況について同機関より適合書の交付を受けることで定期報告は免除となります。

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「省エネ法」とは?
正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号)」といい、建築物の建築主等や所有者(又は管理者)は、建築物の熱損失の防止や空気調和設備等の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置を的確に実施し、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければなりません。
具体的には、建築物の分類によって、下記に示す場合には、その建築主等は所管行政庁に省エネ措置に係る届出を行わなければならないといった規定があります。

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「省エネ法に基づく定期報告制度」とは?
平成15年度以降に省エネ措置に係る届出がなされた建築物について、その建築物の分類によって、下記に示す内容を、定期的(3年ごと)に所管行政庁へ報告するもので、省エネ法第75条第5項及び第75条の2第3項の規定により義務づけられているものです。報告をしなかった場合の罰則規定(省エネ法第96条・50万円以下の罰金)もあります。

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どのような場合に省エネ措置の届出(省エネ計算書)が必要になるのですか?
概略として、床面積300㎡以上の建築物の新築および一定規模以上の増改築を行う場合に届出が必要になります。くわしくは「省エネ措置の届出」ページを参照してください。

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